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京都市左京区の医療法人吉田歯科医院|一般、審美、インプラント、矯正

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外来後発医薬品体制Generic Medicine

医療費控除とは

1月1日~12月31日までの1年間に、税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。また、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」では、市販の対象医薬品の購入額が12,000円を超えた場合に控除が受けられます。


医療費控除とは

医療費控除の確定申告割

 医療費控除の確定申告

対象: 税金を納める本人と「*生計を一にする親族」が支払った医療費が以下の場合、医療費控除を受けることができます。
      ※医療費が年間10万円を超えた場合
    ※ 市販の対象医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合 なお、保険金などで補てんされた金額を除きます。
      ※総所得金額などが200万円未満の方は、10万円ではなく、総所得金額などの5%の金額を差し引いて計算するため、10万円以下でも控除が受けられる場合があります。

(*生計を一にする親族とは?  生計を一にする親族とは、生活費などを共有している親族が対象です。必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている場合や子ども・親などの医療費を負担している場合も、医療費控除の対象です。 扶養外の共働き夫婦は対象? 申請はどちらが? 共働きの夫婦など、扶養ではない場合でも「生計を一にする親族」の場合は控除の対象です。)

  共働きの夫婦の場合、所得の多い方が医療費控除を受ける方が控除による節税効果が高いです。 申告期間 医療費控除の申告期間 確定申告の申告期間は原則、申告対象期間の翌年2月16日から3月15日までです。 ただし、医療費控除は税金が戻ってくる還付申告にあたるため、申告対象期間の翌年1月1日から受付が開始され、5年以内であれば申告ができます。 忘れた場合・遅れた場合 還付申告の場合、通常の確定申告の期間内に申告できなくても、5年以内であれば申告できます。


医療費控除について 税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った1年間の医療費が10万円を超えた場合は、医療費控除を受けることができます。
控除額の計算方法 医療費控除額は、保険金や給付金などで補てんされる金額を差し引いて計算します。
通常の医療費控除の控除額は最高で200万円です。
医療費控除額の計算方法の例として、総所得金額等が200万円以上の人は、1年間の医療費から補てんされる金額と10万円を引いた金額が医療費控除額です。
総所得金額等が200万円未満の人は、1年間の医療費から補てんされる金額と総所得金額等×5%を引いた金額が医療費控除額です。
保険金などの補てんされる金額とは? 差し引く必要のある主な補てん金は以下です。
( 生命保険や損害保険などの医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など 高額療養費 出産育児一時金や家族出産育児一時金※ 損害賠償金 ※出産前後の会社を休んでいる期間に支給される「出産手当金」は、医療費を補てんする目的ではないため差し引く必要はありません。)

歯科 控除の対象例: 
治療としての歯列矯正や子どもの歯列矯正
インプラント治療
セラミックなどの詰め物
通院時の交通費(子どもの付き添いの場合、親の交通費も含む)

対象とならない例:
美容のための歯列矯正やホワイトニング
予防目的の歯石除去
自家用車での交通費(ガソリン代や駐車場の料金)

その他、医療費控除の対象についての詳細は、国税庁「医療費控除の対象となる医療費」や、国税庁 確定申告書等作成コーナー「医療費控除の対象になるか具体例で確認する」をご確認ください。

必要な書類 確定申告書 医療費通知(医療費のお知らせ)(原本を添付)
※1 医療費の領収書
※2 医療費控除の明細書 源泉徴収票または収入がわかる書類
※2 銀行口座がわかるもの マイナンバーカード
※3 もっと見る


手続きの流れ 医療費控除の対象か確認 明細書の作成 控除額の計算と申告書への記入 申告書の提出

1.医療費控除の対象か確認 医療費控除の対象となるもの・ならないものがあります。 領収書の整理を行い、控除対象の医療費で医療費控除を受けられるか確認します。

2.明細書の作成 ご自身や生計を一にする親族が支払った医療費の額を明細書に記載します。医療費通知(医療保険者などから発行される書類)がある場合は、添付することで明細書の記載を簡略化できます。 詳細は、国税庁「医療費控除を受けられる方へ」(PDF)をご確認ください。

3.控除額の計算と申告書への記入 明細書の計算式や控除額の計算方法を確認して、控除額を計算し申告書に記入します。 出典:国税庁動画チャンネル 確定申告特集(国税庁)

4.申告書の提出 申告書の提出方法は、「e-Taxで提出」「郵送で提出」「税務署に持参して提出」の3通りあります。 確

過去分の申告について 医療費控除は還付申告のため5年以内であれば申告ができます。過去分をさかのぼって申告することも可能です。 セルフメディケーション税制について セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、税金を納める本人と生計を一にする親族が市販の対象医薬品(スイッチOTC医薬品など)を12,000円を超えて購入した場合に受けられる控除です。健診や予防接種など、健康増進や病気の予防に取り組んでいることが条件です。
セルフメディケーション税制の控除額は最高で88,000円です。



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