歯科外来環境体制Outpatient's environment
歯科外来環境体制
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科衛生士が、1名以上配置されていること。
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
歯科外来環境体制とは
『歯科外来診療環境体制』とは、歯科診療時の偶発症および緊急時対応や感染症対策としての装置や器具設置などの取り組みを行っている体制のことで、外来環を申請している歯科医院は、厚生労働省に対して「体制を整えています」ということを申請し認定されているということです。
すなわち、患者さまから見れば、安心・安全な治療体制を整えている歯科医院として確認することができるのです。